日本時間2月24日に、日本国政府は水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更となる旨を発表しました。
水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
日本時間3月1日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないことになります。
米国本土(ハワイ州を含む)アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、エストニア、オーストラリア全土、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、ジョージア、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、ハンガリー、フィジー、フィリピン、ブラジル(サンカタリーナ州、バイア州)、仏領レユニオン島、ベルギー、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
1. 入国後の自宅等待機期間の変更
●指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
●指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種(※)について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
※ 有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。
※ 検疫所又は保健所等から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※ 3日目以降に受けた検査の結果が出るまでに、数日を要する検査機関もありますので、必ずご自身でご確認の上、受検してください。
※ いずれの場合も、陽性者、濃厚接触者となった場合は、自宅等での待機期間の短縮の対象となりません。
※ オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域が別途指定された場合には、当該国・地域から帰国・入国する方については、自宅等待機等の期間は14日間となります(現時点で該当する国・地域はありません。)。
※ 空港検疫で陽性となった方が、ゲノム解析の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の陽性者と判明した場合、当該陽性者の機内濃厚接触者の方は、濃厚接触者としての待機期間が14日間になることがあります。
●上記2回ワクチン接種はファイザー Pfizer・アストラゼ ネ カ AstraZeneca・モデルナ Moderna・ヤンセン Janssenが有効となります。3回ワクチン接種はファイザー Pfizer・モデルナ Modernaが有効となります。
2. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
4. 入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目途を、3月1日から1日5,000人目途に引き上げます。
厚生労働省ウェブサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
外務省ウェブサイト:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_list.pdf